不動産の個人間売買

①親族間での売買や、②知人や友人間で売買価格が決まっている等、不動産会社を通さずに取引をする場合、当事務所で売買契約書や決済の立会、名義変更までサポートいたします。

 

【不動産会社を通さずに個人間売買してもいいの?】

もちろん、法律的には何の問題もありません。

ただし、不動産会社の仲介などでは、契約書の作成や重要事項説明書の作成・交付義務など、様々な厳しい規則がありますが、個人間取引の場合、あくまで自己責任となりますので注意が必要です。

後々トラブルが発生しないようにするためにも、原則は不動産会社に仲介に入って貰うことをお勧めします。

 

【個人間売買に適している取引】

親族間や、知人・友人間の取引で、現状有姿の引渡しで、その後の責任等は一切言わずに、不動産の名義だけ変更できればいいという場合もあります。

何か発生した場合には自己責任となりますが、それでも構わないという場合であれば、個人間売買を検討しても良いかもしれません。

 

【当事務所でのサポート内容】

不動産の登記情報を確認し、売買契約書や領収書等の作成、固定資産税の日割計算、売買による名義変更の登記が完了するまでサポート致します。

事情をお伺いし、ご納得いただいた上で、ご依頼をお受けさせていただきます。

本来、不動産会社が調査すべき土地の規制や制限、その他の詳細な情報ついての重要事項書の作成・交付等は、司法書士で行うことはできません。

ときには、不動産業者に依頼し、詳細な調査を行うことを強く勧める場合もあるかもしれません。

 

個人間での取引に、不安はつきものです。

個人間売買に適しているかどうかを含め、アドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。