成年後見制度

成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

 

成年後見制度には、大きく2つの制度があります。

 

【①法定後見制度(成年後見・保佐・補助)】

いずれも、家庭裁判所に申立てを行い、支援者を決定し、財産管理をはじめ、代理権や取消権等の権限を行使しながら、本人を支援します。

本人の意思能力の程度により、さらに次の類型に分かれます。

 

成年後見:本人がしっかりしている時はほとんどない(ほとんど判断できない人を対象としています)

 

保佐 :判断能力が著しく不十分(しっかりしているときもあるけれど・・・)

 

補助 :判断能力が不十分(最近、少しぼけてきたのかなと、と思う時がある・・・)

 

 

【②任意後見制度】

任意後見制度とは、本人の判断能力が衰える前に、任意後見契約(将来、任意後見人により支援を受ける内容に関する契約)を結んでおき、判断能力が衰えた後に当該契約を発行させて任意後見を開始させるものを言います。

支援の具体的な内容、例えば、「誰を任意後見人にするか」、「どのような権限を委任するか」などは、契約により定まります。

 

 

 

当事務所では、開所以来、多くの成年後見申立てを行ってきました。詳しくお話を伺った上で、ご本人様の状況に応じた手続きをご提案いたします。 

まずは、お気軽にご相談ください。