不動産の相続登記

令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。

以下の内容は一部古い情報ですので、改めて更新致します。

相続に関するご不明点は、お気軽にお問い合わせください。

 

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不動産の所有者がお亡くなりになった場合、問題となるのが

「相続登記」です。

 

相続登記とは、相続に伴って、不動産の所有者の名義を親から子などの相続人へ変更する手続きのことです。

 

この手続きには、義務もなく期限もありません。

名義を換えないことで、すぐに不都合が生じるということは少ないでしょうが、将来的に大きなデメリットが発生することがあります。

 

【相続登記をしないことによるデメリットとは】

 

相続登記をしていないと、不動産が自分のものであると主張することができず、不動産の売却をはじめ、各種契約を行うことができません。

 

また、2代、3代に渡り相続登記が行われていないことも、しばしば見受けられます。

その場合、相続人の数が膨大になり、話し合いがまとまらず、事実上登記することが難しい状況になることも珍しくありません。

 

必ず、相続登記をしておくことが、自分たちの権利を守ることに繋がります。